【第1章 総 則】
第1条 この規程は、「日本スポーツ少年団設置規程」第3条および「大阪府スポーツ少年団本部規程」第2条の目的に基づいて結成される
大阪府内単位スポーツ少年団(以下「単位団」という。)の組織と登録について定める。
【第2章 単位団の組織】
第2条 単位団の結成は、原則として日常活動が円滑に行える範囲の地域を単位とする。
第3条 結成にあたっては、単位団には「○○○○スポーツ少年団」の名称を付するものとする。
第4条 単位団は、日本スポーツ少年団が示す「スポーツ少年団規約例」および「同、育成母集団規約例」に準じた規約を定めなければならない。
第5条 単位団は、日本スポーツ少年団の設置目的に賛同する団員及び指導者、ならびに、育成母集団によって組織される。
第6条 単位団は、原則として小学生から19歳までの男女青少年である団員を主体に組織する。
第7条 単位団には、日本スポーツ少年団「リーダー制度」に基づくリーダーをおく。
2 リーダーは、単位団に所属する団員をもってこれにあてる。
3 リーダーは、所定の推薦により「リーダー制度」に基づく各種リーダースクールを受講し、資格の認定を受けることができる。
第8条 単位団には、日本スポーツ少年団「指導者制度」に基づく指導者をおく。
2 単位団には、認定員の資格を有する指導者が2名以上いなければならない。
3 指導者は、「指導者制度」に基づく各種指導員講習会を受講し、資格の認定を受けることができる。
第9条 単位団には、団員の保護者及び単位団の活動の目的に賛同する個人・団体をもって組織する育成母集団をおく。
【第3章 単位団の登録】
第10条 単位団は、当該府内市町村スポーツ少年団に加入を申し入れ、承認を受けなければならない。
第11条 加入を認められた単位団は、日本スポーツ少年団「登録規程」ならびに「登録規程施行細則」に基づき、大阪府スポーツ少年団及び
所属市町村スポーツ少年団が示す要領に従って、年1回、定められた期日までに登録手続きをとらなければならない。
第12条 登録にあたっては、日本スポーツ少年団、大阪府スポーツ少年団、地区スポーツ少年団連絡協議会ならびに
所属市町村スポーツ少年団が、それぞれに定める登録料の合計額を、所属市町村スポーツ少年団へ一括納入する。
2 大阪府スポーツ少年団への登録料は、団員1名600円、指導者1名1,400円とする。
第13条 登録した単位団は、団旗(有償)が使用でき、登録の都度「登録規程施行細則」による認定リボンが交付される。
第14条 登録した団員ならびに指導者には、登録の都度「登録規程施行細則」による諸章等がそれぞれに交付される。
第15条 登録した単位団、団員、指導者は、該当するスポーツ少年団活動に参加する資格と権利を有する。
第16条 この規程は、大阪府スポーツ少年団本部理事会の議決によって変更することができる。
【第4章 附 則】
第17条 この規程は、昭和45年3月30日制定施行の「大阪府スポーツ少年団準則」ならびに「大阪府スポーツ少年団の育成および登録規程」を廃し、
新たに制定する。
平成元年2月15日 制定
平成元年4月 1日 施行
ただし、第8条第2項については、平成2年4月1日から施行する。
平成27年2月24日 改定
平成27年4月 1日 施行