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2021年9月09日

競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を行う際の注意喚起について

JADA(公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構)より通知がありました。(2021.8.24)

世界アンチ・ドーピング機構(WADA)より、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)の開催期間中に、禁止表国際基準(禁止表)の禁止方法『M2.化学的および物理的操作 2.静脈内注入および/又は静脈注射』について見解が示されましたので、アスリート、サポートスタッフ、競技団体およびその他関係者の皆様に以下の情報提供及び注意喚起致します。

(禁止表原文)

2.Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic investigations.

(日本語訳)

2.静脈内注入および/又は静脈注射で、12 時間あたり計 100 mL を超える場合は禁止される。但し、入院設備を有する医療機関での治療およびその受診過程、外科手術、又は臨床検査のそれぞれの過程において正当に受ける場合は除く。

<WADAの見解>

“In the course of hospital treatment” の処置の起点となる状況は、救急車内で静脈内注入および/又は静脈注射の処置を開始した場合のみが対象となる。したがって、競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を開始した場合は、引き続いて病院に搬送されたとしても遡及的TUE申請が必要です。

<アスリートに求められる対応>

・競技会場の医務室で静脈内注入および/又は静脈注射を開始し、病院へ移動した場合であっても、速やかに遡及的TUE申請を行う。

・遡及的TUE申請時に、静脈内注入および/又は静脈注射を要する状況であったことを証明する医療情報を添付すること。

<関連URL>

JADA(公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構)

競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を行う際の注意喚起

競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を行う際の注意とTUE

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